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Trademark Appeal Case

称呼類似性:ヘルシーとヘルス

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6714(T2003−6714/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Healthy+」の記号交じりの欧文字と「ヘルシープラス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年2月17日付け手続補正書をもって、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,海藻より抽出した成分を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,野菜より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,果実より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,魚介類より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,食肉より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,卵より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,豆より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,乳より抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,くちなしより抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,マリーゴールドより抽出した成分・貝殻を粉砕したカルシウム・合成ビタミン類を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品,発酵生産物を主原料とした錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,シュウマイ,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3223217号商標は、「ヘルス プラス」の片仮名文字と「HEALTH PLUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年2月7日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュ―ス,乳清飲料」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3232910号商標は、「ヘルス プラス」の片仮名文字と「HEALTH PLUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年2月7日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3232911号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、「ヘルス プラス」の片仮名文字と「HEALTH PLUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年2月7日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップ,醤油,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,化学調味料,穀物の加工品,菓子及びパン」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Healthy+」の記号交じりの文字と「ヘルシープラス」の文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ヘルシープラス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「ヘルス プラス」の文字と「HEALTH PLUS」の文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「ヘルスプラス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ヘルシープラス」の称呼と、引用商標から生ずる「ヘルスプラス」の称呼とを比較するに、本願商標と引用商標とは、語頭からの「ヘ」「ル」の2音に続く中間に位置する「シー」の音と「ス」の音とに差異を有するものであるが、本願商標は、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるのに対し、引用商標は、中間に位置する「ス」の音により、前半部分(「ヘルス」)と後半部分(「プラス」)とを区切るように称呼されるものと認められる。

してみれば、当該中間に位置する「シー」の音と「ス」の音との差異が各称呼全体に与える影響は、決して小さいものということはできず、それぞれを全体として称呼した場合、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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