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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号「結合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19578(T2000−19578/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19578(T2000−19578/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19578(T2000−19578/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GRAND BOLONIYA」の欧文字と「グランボロニヤ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『GRAND BOLONIYA』及び『グランボロニヤ』の文字を上下二段に書してなるものであるが、その構成中の『GURAND』『グラン』の文字は、食品業界においては、一般的に高級感を印象づけさせる品質又は等級表示として使用されていること等を考慮すれば、後半部の『BOLONIYA』『ボロニヤ』の文字部分に識別力を有するものである。そうとすれば、この商標は、京都市北区紫竹西高縄町36番地の11所在の『京栄食品株式会社』が商品『パン』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『BOLONIYA』『ボロニヤ』と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の上段及び下段の各文字は、いずれも同書、同大、同間隔に一連に表示されているものであって、外観上一体的なものとして見られるものである。そして、下段に書された「グランボロニヤ」の片仮名文字は、上段に書された「GRAND BOLONIYA」の欧文字の読みを表したものとして無理なく看取されるものであり、これより生ずる「グランボロニヤ」の称呼も全体の語呂がよく、無理なく称呼し得るものである。

そして、かかる構成において、その構成中の「GRAND」「グラン」の文字が、原審説示のごとく、高級感を印象づけさせる品質又は等級を表示したものとして、直ちに理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「グランボロニヤ」の称呼のみを生ずる特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当であって、その構成中の後半部の「BOLONIYA」、「ボロニヤ」の文字部分が独立して、需要者の注意を惹くものということはできない。

したがって、本願商標から「BOLONIYA」、「ボロニヤ」が認識されるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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