結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19578(T2000−19578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GRAND BOLONIYA」の欧文字と「グランボロニヤ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GRAND BOLONIYA』及び『グランボロニヤ』の文字を上下二段に書してなるものであるが、その構成中の『GURAND』『グラン』の文字は、食品業界においては、一般的に高級感を印象づけさせる品質又は等級表示として使用されていること等を考慮すれば、後半部の『BOLONIYA』『ボロニヤ』の文字部分に識別力を有するものである。そうとすれば、この商標は、京都市北区紫竹西高縄町36番地の11所在の『京栄食品株式会社』が商品『パン』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『BOLONIYA』『ボロニヤ』と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の上段及び下段の各文字は、いずれも同書、同大、同間隔に一連に表示されているものであって、外観上一体的なものとして見られるものである。そして、下段に書された「グランボロニヤ」の片仮名文字は、上段に書された「GRAND BOLONIYA」の欧文字の読みを表したものとして無理なく看取されるものであり、これより生ずる「グランボロニヤ」の称呼も全体の語呂がよく、無理なく称呼し得るものである。
そして、かかる構成において、その構成中の「GRAND」「グラン」の文字が、原審説示のごとく、高級感を印象づけさせる品質又は等級を表示したものとして、直ちに理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「グランボロニヤ」の称呼のみを生ずる特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当であって、その構成中の後半部の「BOLONIYA」、「ボロニヤ」の文字部分が独立して、需要者の注意を惹くものということはできない。
したがって、本願商標から「BOLONIYA」、「ボロニヤ」が認識されるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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