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Trademark Appeal Case

自動車形状立体商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2091(T2002−2091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,固形潤滑剤」を指定商品として、1999年12月15日ドイツ国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年6月15日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『自動車』の写真を表示してなるものであるから、これをその指定商品中、『自動車用工業油・液体燃料』等について使用しても、『自動車用』の商品であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、自動車の車体を表してなるところ、これは単に通常の自動車の形状を表したものではなく、定型的な自動車の形状を超えた、特徴的な立体的形状よりなるものであるというべきである。

そうすると、本願商標が原審説示のような、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、直ちに取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、当審において、職権をもって調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表すものとして、普通に用いられている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、その特徴的な立体的形状全体をもって自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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