結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16480(T2001−16480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月21日に登録出願、指定役務については、平成13年5月9日付け手続補正書により、第41類「人間学の教授,人間学のセミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、人間性の本質・宇宙における人間の地位や存在の意義などといった哲学的な命題を研究する学問をいい、指定役務との関係から役務の質・内容等を直感させる『人間学』の文字に商品又は役務の品番・型式・等級等を表示する記号・符号として広く使用されている欧文字2字『TL』とを普通に用いられる方法で結合してなるものと、欧文字部分の標音『ティーエル』の文字とを、上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で書してなるところ、これを指定役務中の例えば『人間学に関する知識の教授』といった『人間学』に関連する役務に使用しても、これに接する者をして、上記学問に関する役務であってTLという記号・符号で分類されるものといった程度に理解されるにとどまり、該役務が何人かの業務に係るものであることを識別するための商標として認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「TL」の文字部分が、商品や役務の等級、質等を表す記号・符号として取引上類型的に使用されているアルファベットの2文字と認められ、その下段に書された「ティーエル」の文字が振り仮名と認識されるにすぎないものであって、それ自体では自他役務の識別標識としては認識し得ないものであり、また、「人間学」の文字部分が「人間性の本質を明らかにしようとする学問」等の意味を有しているとしても、それらの文字を「TL人間学」と一連に書してなる本願商標全体までも、直ちに自他役務の識別標識としての機能を有しないとはいい得ない。
そこで、本願商標をみるに、本願商標は、「TL人間学」の文字を一連にまとまりよく書されているばかりでなく(「ティーエル」の文字はその上段の「TL」の文字の振り仮名と認識されるにすぎない。)、その構成文字も5文字と特段冗長とはいい得ないこと、さらには、当審において職権をもって調査するも、該文字が直ちに本願指定役務の具体的な質・キャッチフレーズ等を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されていると認めるに足る資料も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、上記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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