結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14778(T2001−14778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家の一生お世話システム」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類「建物の修理又は保守,建物の修理又は保守に関する情報の提供,建物の修理の仲介,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『家の一生お世話システム』の文字を書してなるところ、これをその指定役務との関係においてみると、『新築した家屋をその家屋が使用できなくなるまで修理や保守等の世話をするシステム』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものであるから、これをその指定役務に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に役務の質(内容)を誇示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「家の一生お世話システム」の文字を書してなるものであるところ、全体として原査定説示の如き意味合いを認識することがあるとしても、暗示的なものにとどまり、直ちに役務の質を表示するものとは認められないものであり、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の質を表示させるものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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