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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−14778(T2001−14778/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−14778(T2001−14778/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14778(T2001−14778/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「家の一生お世話システム」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類「建物の修理又は保守,建物の修理又は保守に関する情報の提供,建物の修理の仲介,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」を指定役務として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『家の一生お世話システム』の文字を書してなるところ、これをその指定役務との関係においてみると、『新築した家屋をその家屋が使用できなくなるまで修理や保守等の世話をするシステム』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものであるから、これをその指定役務に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に役務の質(内容)を誇示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「家の一生お世話システム」の文字を書してなるものであるところ、全体として原査定説示の如き意味合いを認識することがあるとしても、暗示的なものにとどまり、直ちに役務の質を表示するものとは認められないものであり、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の質を表示させるものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。

したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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