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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7268(T2000−7268/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Aquastopper」の欧文字と「アクアストッパー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Aquastopper』と『アクアストッパー』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『Aqua』の文字が『水』を意味し、『stopper』の文字が『止める物』を意味する語として一般に親しまれているものであり、『アクアストッパー』の文字が欧文字の読みを特定したものと認められるから、本願商標をその指定商品中の『織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『水を止めるもの』の意を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Aquastopper」の欧文字と「アクアストッパー」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、原審摘示の如く、その構成中の「Aqua(アクア)」の文字が「水」の意味合いを有し、「stopper(ストッパー)」の文字が「止める物(人)」の意味合いを有するとしても、本願商標を構成する上段の「Aquastopper」の文字は、語頭文字「A」を大文字で、それに続く文字を小文字で表してなり、また、下段の「アクアストッパー」の文字は、上段の欧文字の表音文字として看取される上、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成において、殊更に「Aqua」「アクア」及び「stopper」「ストッパー」の各文字部分に分離・抽出し、それぞれのもつ意味合いを把握、理解しなければならない特段の事情は見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体を一体不可分のものとして特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当である。

加えて、職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界(繊維業界)において「Aquastopper」又は「アクアストッパー」の文字が商品の品質・効能・用途等を表示する語として普通に使用されている事実を発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、その指定商品中「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン」について商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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