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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6813(T2002−6813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDRODUCT」の文字を標準文字により書してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年7月30日付手続補正書をもって、第10類「胆管用ステント,ステント導入器,ステント導入器の部品及び附属品,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「水の、液体の」等の意味を有する「HYDRO」の文字と、「導管」等の意味を有する「DUCT」の文字を連綴して表示してなるものであるところ、これよりは「液体用の導管」ほどの意味合いを認識させるから、これを本願指定商品中の上記内容の商品に使用するときは、単にその商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「HYDRO」の文字が「水の、液体の」等の意味を、また、「DUCT」の文字が「導管」等の意味を有する英語であり、原審説示の「液体用の導管」なる意味合いを暗示させることがあるとしても、本願商標は前記のとおり、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものであることからすれば、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに具体的な商品の品質、形状を直ちに認識させるものとは言い得ないものであり、また、「HYDRODUCT」の文字が、その指定商品の品質、形状等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものとはいうことができない。

また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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