1 本願商標
本願商標は、「おるすばんeye」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,ウエットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成13年1月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アイ』、『EYE』、『留守番』及び『るすばんくん』の文字を書してなる各登録商標17件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「オルスバンアイ」の称呼のみが生じ、「留守を見張る目」のごとき観念が生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アイ」あるいは「ルスバン」の称呼、「目」あるいは「留守番」の観念をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上及び観念上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。