結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11389(T2001−11389/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MDTV」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年2月18日(パリ条約による優先権主張 1999年8月19日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成13年7月4日付け手続補正書により、第9類「デジタル放送用のテレビジョン受信機,デジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号を一般テレビジョン受信機において表示可能なフォーマットに変換するための電子回路・集積回路およびコンピュータプログラム記憶媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MDTV』の文字を書してなるところ、その構成中に『デジタルテレビ』を意味する語として把握し、認識される『DTV』の文字を含んでなるものであるから、これをその指定商品中『デジタル放送用のテレビジョン受信機』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「DTV」の文字部分のみを捉えて「デジタル放送用のテレビジョン受信機」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中『デジタル放送用のテレビジョン受信機』以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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