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Trademark Appeal Case

指定商品一部取消と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1204(T2002−1204/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CORTINA」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年12月2日(パリ条約による優先権主張 1998年6月10日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、登録第771011号商標(以下「引用商標」という。)の登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「CORTINA」の欧文字を横書してなり、昭和41年9月9日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として同43年2月15日に設定登録、そして、同53年6月7日、同63年3月25日及び平成9年9月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「印刷または製本機械器具」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同14年9月4日にその登録がなされているものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

本願の拒絶の理由に係る引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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