sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「地名と一般名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22233(T2001−22233/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22233(T2001−22233/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おほーつく かもみーる」
争点(論点)
地名と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22233(T2001−22233/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「おほーつく かもみーる」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「そば湯を用いた飲料,その他のそば湯を用いた清涼飲料」を指定商品として、平成12年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3282050号商標(以下「引用商標」という。)は、「おほーつく かもみーる」の文字を横書きしてなり、平成6年9月30日登録出願、第32類「カモミールの香りを有する清涼飲料」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「オホーツク」の片仮名文字と「そば湯ドリンク」の文字を二段に横書きし、該「オホーツク」中の「ホ」とそれに続く長音の上部に鳥と思しき図形を配した構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてみるべき特別な事情も見出せないものであるから、両構成部分はそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、さらに、文字部分についてみると、構成中の「そば湯ドリンク」の文字は、そば湯を用いた飲料を表すものであって、その指定商品の品質、原材料を表示するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

しかして、本願商標構成中の「オホーツク」の文字は、「ロシア、シベリア東部ハバロフスク地方のオホーツク海に面する港町」(広辞苑第五版)の意味を有するものであるとしても、これが本願指定商品の産地、販売地を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものとはいい得ないところであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、該「オホーツク」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「オホーツク」の文字部分に相応して、単に「オホーツク」の称呼及び「ロシア、シベリア東部ハバロフスク地方のオホーツク海に面する港町」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「おほーつく かもみーる」の文字を書してなるところ、構成中の「かもみーる」の文字は、「キク科の一年草。ヨーロッパ原産の薬用植物。(中略)花は発汗剤。乾燥花を茶のようにして飲む」(「広辞苑第五版」の「カモミール」及び「カミルレ」の項を参照)を意味するものであって、引用商標の指定商品との関係では、商品の品質、原材料を表示する語として使用されているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下のような記載があることからも十分是認できるものである。

(1)「ストレス解消・リフレッシュ効果を考えたサプリメント(レモンバーム、カモミール、セントジョーンズワート、ビタミンC)をプラスしたニューエイジドリンクです。ニューエイジドリンクとは、ビタミン、ミネラル、ハーブなどのサプリメントをプラスし、機能性を持った、てがるに飲めて体においしい清涼飲料です。」

(http://www.sangaria.co.jp/seihin/kenk_fld/big_ken/skar_pg.html)

(2)「はちみつ、ローヤルゼリーと、リラックス効果があるといわれている2種類のハーブ(カモミールエキス、レモンバームエキス)を配合した、ホットで飲む清涼飲料です。」

(http://www.jti.co.jp/News/Release/96/No13/relax.html)

(3)「人に欠かせない水に10種類の自然素材(キダチアロエ、カモミール、キク、レイシ、キキョウ、クマガサ、ガラナ、サンザシ、ナツメ、エゾウコギ)とビタミンCを500あたりレモン約50個分の1000mgを配合。」

(http://www.tokyu-agc.co.jp/qpr/hit98/hit07.html)

(4)「『ダイエットサポート 〜ハーブ&ウーロン〜』は、“色種”と“水仙”という2品種のウーロン茶に、8種類のハーブ(レモングラス・ペパーミント・ローズペタル・レモンバーム・リンデン・ジャーマンカモミール・ハイビスカス・タイム)をブレンドした無糖茶飲料です。」

(http://www.itoen.co.jp/corporate-info/news/2002/112901.html)

そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる前半の「おほーつく」の文字部分を捉えて、これより生ずる「オホーツク」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないといわざるを得ないものであるから、引用商標は、構成文字全体に相応して一連の「オホーツクカモミール」の称呼を生ずるほかに、前半の「おほーつく」の文字部分に相応して単に「オホーツク」の称呼及び「ロシア、シベリア東部ハバロフスク地方のオホーツク海に面する港町」の観念をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「オホーツク」の称呼及び「ロシア、シベリア東部ハバロフスク地方のオホーツク海に面する港町」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。