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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と一般呼称」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3468(T2002−3468/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−3468(T2002−3468/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「雑誌、新聞」
争点(論点)
称呼類似と一般呼称
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−3468(T2002−3468/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「雑誌、新聞」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と一般呼称」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーゴ」及び「BE−GO」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年11月22日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,録音済の磁気テープ,録音済のコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済CD−ROM,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記憶媒体」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4094418号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年7月7日に登録出願、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の「ビーゴ」の文字が下段の「BE−GO」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該文字に相応して「ビーゴ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人(出願人)は、「引用商標は、特殊な表現で表示したものであるから、商標全体が一種の図形として把握される、あるいは、各文字を一般的な方法で普通に書されたものであると把握される場合は、社会において一般に商品の記号、符号を表示する場合に普通に使用されるものであるから商標として認識されない」旨主張する。

しかしながら、引用商標は、ややデザイン化されてはいるが「Be5」の文字よりなるものと容易に認識、理解されるものであるばかりでなく、全体としてまとまりよくデザインされた態様からなるものであって、商品の記号、符号として類型的に使用される構成態様とはいい得ないものである。

そして、その構成中の「Be」の文字部分は、be動詞(ビー動詞)として一般に知られた英語「be」が「ビー」と発音されることにならい、「ビー」と称呼される場合も決して少なくないと判断するのが相当である。また、その構成中の「5」について、請求人(出願人)は、「『Be』を英語風に称呼する場合は、『5』も英語風に称呼されるから、『ビーファイブ』『ベーファイブ』の称呼を生じ、『ビーゴ』の称呼は生じない」旨主張するが、わが国において広く普及している紙の規格「B5」が「ビーゴ」と称呼されて使用されていることから、これにならい引用商標も「ビーゴ」と称呼されることも決して少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標は、「ビーゴ」の称呼をも生ずるといえる。

してみれば、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念が生じないから、観念上対比することはできないものであり、また、外観において相違する点があるとしても、「ビーゴ」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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