結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14421(T2003−14421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アスパワーシート」の文字を標準文字により表してなり、第19類「アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ガラス繊維製の建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成14年8月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成15年7月25日及び同16年2月26日付けの手続補正書によって、最終的に、第19類「アスファルト製の建築用又は構築用の専用材料シート,ガラス繊維製の建築用又は構築用の専用材料シート」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『薄板、シート』を意味する『シート』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、前記シート状の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとする原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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