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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「指定商品補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−15919(T2003−15919/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−15919(T2003−15919/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15919(T2003−15919/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイランド・オレンジ・ブレンド」の片仮名文字と「ISLAND ORANGE BLEND」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成15年8月18日付けの手続補正書により、第32類「オレンジ果汁を混合してなる飲料水,その他のオレンジ果汁を混合してなる清涼飲料,同果実飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標、及び、同法第4条第1項第16号に該当するものとした拒絶の理由は、以下に掲げるとおりである。

(1)引用商標

(a)登録第736953号商標は、「ISLAND」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年4月19日に登録出願、第31類「調味料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同42年3月27日に設定登録、その後、同52年6月6日、同62年7月22日及び平成9年4月25日の3回にわたって商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(b)登録第2212062号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和62年7月16日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録、その後、同12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(c)登録第3120232号商標は、「アイランド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年12月9日に登録出願、第30類「調味料,食品香料(精油のものを除く),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「ORANGEBLEND/オレンジ・ブレンド」の文字を顕著に表示してなるものであるから、これをその指定商品中例えば「オレンジ果汁を混合してなる清涼飲料」といった該文字に照応する指定商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品が前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったものと認められ、かつ、本願商標をその指定商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないものとなったと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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