結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19707(T2001−19707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ひとみ・すこやか」の文字を標準文字とし、第3類「せっけん類,化粧品」、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『目が病んでなく、健康であること』を端的に表したものと理解される『ひとみ・すこやか』の文字よりなるものであるから、これを指定商品中の点眼剤等の眼科用剤に使用しても商品の効能効果を表したものとして感得されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記眼科用剤以外の薬剤に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、原審説示の如く「目が病んでなく、健康であること」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ひとみ・すこやか」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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