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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類否と補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17343(T2003−17343/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Dvnix」の欧文字を太字で横書きしてなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定して、平成14年9月25日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年9月5日付け手続補正書により、第35類「広告,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送」、第41類「映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4244077号商標(以下「引用商標」という。)は、「DVREX」の欧文字を書してなり、平成9年10月30日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電線及びケーブル,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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