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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8505(T2001−8505/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOVALVE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第7類「バルブ」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『環境、自然』の意を有することから、最近では、『環境に優しいこと、環境を配慮する(例えば商品の製造、使用、廃棄等による環境への悪影響が少ないこと。)こと』を表す語として理解されている『ECO』の文字と、本願指定商品『バルブ』の英語表記『VALVE』の文字とを一連に、『ECOVALVE』と普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品『バルブ』に使用したときは、環境に悪影響を及ぼさない自然に優しいバルブを認識するものであり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ECOVALVE」の欧文字よりなるものであるところ、構成中前半の「ECO」の文字は、「ecology」に通じ、「生態(学)の、環境、自然」(ランダムハウス英和辞典 小学館発行、コンサイスカタカナ語辞典 三省堂発行)の意味で複合語を形成する語であり、我が国でも、「環境保護を考えて開発した雑貨や道具など」を「エコグッズ(eco goods)」、「自然環境の保護に強い関心を示すこと」を「エココンシャス(eco−conscious)」、「企業活動が環境に与える影響を計測・表示すること」を「エコバランス(eco balance)」、「地球環境の保全に関連する需要に応じる商品開発などを行う企業活動・産業」を「エコビジネス(ecobusiness)」、「地球環境の保護・保全を訴える催しや見本市」を「エコフェア(eco−fair)」、「環境にやさしい、環境に合っている」を「エコフレンドリー(eco−friendly)」、「地球環境に対する影響・負荷の小さな材料」を「エコマテリアル」(何れも、情報・知識imidas2003 集英社発行)等々、その表音片仮名表記「エコ」と共に「環境保全」(ecology)を意味するものとして一般的に使用され、認識されているものであると認められる。

また、後半の「VALVE」の文字は、本願指定商品の英語表記であるから、指定商品に通ずるものと言える。

してみれば、本願商標は、原査定の認定のとおり「環境に悪影響を及ぼさない自然に優しいバルブ」であることを看者に認識させるにすぎない記述的なものというべきであるから、これに接する取引者、需要者が商品の品質を誇称するものであると把握、認識するにとどまり、商品の出所標識である商標とは認識し得ないものというを相当とする。

そして、商品の品質を表す記述的なものは、現在使用されていなくても、将来使用される可能性があるのであって、これを特定人に独占使用させることは、商品取引社会の正常な競業秩序を害し、公益上適当でないということから、本願商標は、登録を拒絶されるべきものである。

しかして、商標法第3条第1項各号は、旧法における商標の成立要件「特別顕著」を例示的に列挙されたものであって、現行法においても、登録される商標には、取引に資されるべき、特に目を引く部分を備えていることを要件としていることは、同項第6号において、総括的に定められていることからも明らかである。

そして、本願商標は、上記意味内容を表す記述的にすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、これが直ちに商標であると理解されないものと認められ、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、過去の判断例を挙げて述べるところがあるが、商標の識別性の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、請求人の掲げる判断例は、本件と事案を異にするものであるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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