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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22062(T2001−22062/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートマイク」の文字を標準文字とし、第9類「マイクロフォン」を指定商品として平成12年7月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356623号の1商標は、「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字を二段に横書きしてなり平成7年7月5日登録出願、平成12年1月28日に設定登録されたものである。そして、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,潜水用機械器具。但し、消防車,自動車用シガーライターを除く。」を指定商品として現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356634号の1商標は、「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名文字を二段に横書きしてなり平成8年11月20日登録出願、平成12年1月28日に設定登録されたものである。そして、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器。但し、消防車,自動車用シガーライターを除く。」を指定商品として現に権利が有効に存続しているものである。以下、上記引用登録商標を「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「マイク」の語は、「マイクロフォンの略語」を意味する外来語として日常的に親しまれて使用されているものである。

また、「マイク」の語が男性名を表すことがあるとしても、本願商標をその指定商品「マイクロフォン」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は当該の指定商品を表したものと理解、認識するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は構成中の「スマート」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「スマート」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「スマート」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「スマート」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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