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Trademark Appeal Case

磯投の品質・用途表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23739(T2001−23739/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「磯投」の文字を横書きしてなり、第28類「遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『磯からの投げ釣り』の意味合いを容易に認識させる『磯投』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中『釣り具』に使用するときは、『磯からの投げ釣り用の釣り具』であろうと理解させるにすぎず、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「磯投」の文字よりなるところ、その構成文字である「磯」及び「投」の文字は、それぞれ「海や湖の波打ちぎわ。おもに、石や岩の多い場所をいう。」及び「なげる。手で物をほうりなげる。なげるようにすること。」(角川最新漢和辞典 株式会社角川書店 昭和50年12月20日発行)を意味する漢字としていずれも良く知られているものである。

ところで、釣りには、「海釣り」、「川釣り」、「磯釣り」、「防波堤釣り」、「船釣り」、「投げ釣り」等、場所や釣り方により様々な種類があり、中でも「磯での投げ釣り」は非常に一般的なものであって、釣りを趣味とする者の間ではこれを「磯・投げ」、「磯投げ」、「磯投」と略して称している。また、釣り具には、場所、釣り方、釣る魚の種類等の違いにより、用途に適した品質の商品、例えば竿、リール、浮き等が作成・販売されているのは一般にもよく知られるところである。

これらについては、例えば、以下の雑誌、新聞、釣り関係のインターネットホームページ情報からも確認することができる。

(1)「月刊 磯・投げ情報」(発行 株式会社海悠出版 発売 株式会社主婦と生活社)なる雑誌が刊行されている。

(2)1991年5月28日 日刊スポーツ新聞 19頁「『陶陶酒デルカップ’91日刊グレート・フィッシング・サーキット』6月大会は、船釣り11カ所、磯投げ3カ所、湖水1カ所の計15地区で実施される。中でも、最盛期を迎えた相模湾・茅ケ崎、小田原沖のシロギスは20センチ級が目立ってきた。ほかに、アジやイサキ、マダコなど獲物は多彩だ。また、26日5地区に合計256人が参加して行われた第6回大会の結果も併せてリポートしよう。(後略)」との記載がある。

(3)東海汽船のホームページにおいて、「おいしい情報」中の「釣り大会予定表」の頁に「2003年度 TFC及び伊豆七島釣り大会予定表」として「9/7 町長杯争奪大島磯投大会」の記載がある。(http://www.tokaikisen.co.jp/oishii/fishing.html)

(4)全日本磯釣連盟 関東支部のホームページにおいて、「大会案内」の頁に「平成15年度 事業計画」として「4月12(土)〜5月11日(日) 磯投大会 於:支部釣り場範囲内」の記載がある。(http://www.zenisoren−kantoh.gr.jp./taikaiannai.html)

(5)雑誌「月刊 磯・投げ情報」 2003年12月号 株式会社海悠出版発行 31頁「ダイワ精工株式会社」のリールの広告中に、「クイックドラグ搭載!磯投げ用超軽量サーフリール!」との記載がある。

(6)株式会社 ホラ釣具のホームページにおいて、「磯竿」の頁に、株式会社がまかつの製品「がま磯 磯投SPECIAL」の商品説明として「飛距離もパワーも専用設計。 がま磯 磯投SPECIAL 高密度カーボンとがまかつ独自のテーパーデザインによりシャキッとした穂先とトルクフルな胴を持つ磯投げ専用ロッドです。」の記載がある。(http://www.horaturigu.co.jp/item/gamakatsu_iso.html#12)

その他、「磯・投げ」、「磯投げ」、「磯投」をキーワードにインターネットのホームページ検索を行えば、釣り具店、釣りを趣味とする個人のホームページが多数発見できる。

そうとすると、かかる事情のもと本願商標をみるに、その構成文字である「磯」及び「投」の文字の有する上記意味より、これを一連に書した「磯投」の文字からは「磯から投げる」又は「磯で投げる」の如き意味合いが容易に想起されるとともに、釣り具の取引者、需要者の間では、「磯からの投げ釣り」を意味する語として認識され、普通に使用されているものと認められる。

してみれば、これを本願の指定商品中「釣り具」に使用しても、取引者、需要者は、その商品が磯の投げ釣りに適した性能、品質を有するものであるかの如く品質表示として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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