結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3172(T2003−3172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APOGEE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第19類「絶縁ガラス,窓ガラス,普通板ガラス,その他の建築用ガラス」、第40類「受託によるカーテンウォール・窓ガラス・自動車用ガラス・建築用ガラス・絵画用フレームに用いられるガラス・その他のガラスの製作又は加工,ガラス板への光学的被膜処理,受託による絵画用フレームの製作」及び第42類「カーテンウォール・窓ガラス・その他のガラス製品のデザインの考案,カーテンウォール・窓ガラス・その他のガラス製品に関するエンジニアリング,機械器具に関するエンジニアリング,機械器具に関する試験・研究又は相談」を指定商品又は指定役務として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2489913号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年12月25日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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