結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−781(T2002−781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMVERSE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年12月15日(パリ条約による優先権主張 2000年6月15日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出された同14年6月5日付手続補正書により、第9類「ボイスメッセージ機能を持った電気通信機械器具・ボイスメッセージによる拡張サービスを提供するための電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電気通信機械器具用の電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品には、内容・範囲が不明確な商品が包含されているものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3361924号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、「Converse」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月15日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,犬笛」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたが、その後、商標権の一部取り消し審判により、指定商品中の「計算尺」及び「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についてそれぞれ商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、「計算尺」については同13年8月8日に、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については同14年7月30日に、その登録がなされているものであって、現在も有効に存続中のものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり引用商標の指定商品の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところであり、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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