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Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18783(T2003−18783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROT ERST」の欧文字及び「ロート・エーアスト」の片仮名文字を二段に書してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、その構成文字中「ROT」「ロート」の文字は、ドイツ語で「赤」を表し、「ERST」「エーアスト」の文字は、ドイツ語で「第一の、最高の」を表すものあって、これらを結合した本願商標からは「赤の最高のもの、最も美しい最高のもの」の意味合いを容易に看取させるものである。而して、本願商標は、単に商品の品質、色調、誇称を表示するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROT ERST」と「ロート・エーアスト」の文字を二段に書してなるところ、原審説示のとおり、その構成中上段の「ROT」の文字部分は「赤い、赤色の」等の意味を、同後半の「ERST」の文字部分は「第一の、最初の、最高の」等の意味を有するドイツ語(三修社発行「アルファ独話辞典」)であり、その下段の「ロート・エーアスト」の文字は、その表音を表したものと認められるものであるとしても、該欧文字は、我が国においては、一般的に親しまれたドイツ語とは認め難いものであって、かつ、それらの文字(語)が、特定の商品の色調、誇称表示として、具体的な商品の品質を表わすものと直ちに理解し得るものとはいい難いから、むしろ、特定の語義を有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、職権により調査するも、「ROT ERST」ないし「ロート・エーアスト」の文字が、本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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