sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「外国語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18783(T2003−18783/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18783(T2003−18783/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18783(T2003−18783/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROT ERST」の欧文字及び「ロート・エーアスト」の片仮名文字を二段に書してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、その構成文字中「ROT」「ロート」の文字は、ドイツ語で「赤」を表し、「ERST」「エーアスト」の文字は、ドイツ語で「第一の、最高の」を表すものあって、これらを結合した本願商標からは「赤の最高のもの、最も美しい最高のもの」の意味合いを容易に看取させるものである。而して、本願商標は、単に商品の品質、色調、誇称を表示するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROT ERST」と「ロート・エーアスト」の文字を二段に書してなるところ、原審説示のとおり、その構成中上段の「ROT」の文字部分は「赤い、赤色の」等の意味を、同後半の「ERST」の文字部分は「第一の、最初の、最高の」等の意味を有するドイツ語(三修社発行「アルファ独話辞典」)であり、その下段の「ロート・エーアスト」の文字は、その表音を表したものと認められるものであるとしても、該欧文字は、我が国においては、一般的に親しまれたドイツ語とは認め難いものであって、かつ、それらの文字(語)が、特定の商品の色調、誇称表示として、具体的な商品の品質を表わすものと直ちに理解し得るものとはいい難いから、むしろ、特定の語義を有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、職権により調査するも、「ROT ERST」ないし「ロート・エーアスト」の文字が、本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。