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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4272(T2002−4272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOREIT」の欧文字と「ソレイト」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成12年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3223575号商標(以下「引用商標」という。)は、「SORRENT」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月28日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソレイト」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「SORRENT」の欧文字を書してなるところ、該文字は、何ら意味を有しない造語と認められるものである。

そして、欧文字が造語よりなる場合は、これを一般に親しまれた英語風に読んで称呼するのが自然といえから、引用商標からは「ソーレント」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ソレイト」の称呼と引用商標から生ずる「ソーレント」の称呼とを比較するに、語頭における「ソ」と「ソー」の長音の有無及び中間において「イ」と「ン」の差異を有するものであって、両商標は全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るものである。

なお、原査定は、引用商標から「ソレント」の称呼が生ずるとの認定をしているが、引用商標から生ずる自然的な称呼は前記認定のように、「ソーレント」とみるべきであるから、引用商標より「ソレント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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