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Trademark Appeal Case

THEの省略と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13590号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE ROCKS」の欧文字を横書きしてなり、第9類

に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成10年2月9日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成15年11月17日付け手続補正書により、第9類「レコード,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,映写フィルム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたフレキシブルディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,パーソナルコンピューター(パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・フレキシブルディスク・電子回路その他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,ケーブル,有線通信機械器具,音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,電気ブザー,電極,ウェットスーツ,レギュレーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2086050号商標は、「ROX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月19日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第2566044号商標は、「ROX」(やや図案化した構成よりなる。)の欧文字を横書きしてなり、昭和58年11月2日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、つり具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3295242号商標は、「ROCS」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月1日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第4331547号商標は、「ROX」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月10日に登録出願、第11類「業務用電気分解水生成機」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THE ROCKS」の欧文字よりなるところ、その構成は一連一体にまとまりよく表示され、全体の文字より生ずる「ザロックス」の称呼も冗長でなく一連一気、簡潔に称呼し得るものである。

しかして、前半部に位置する「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということはできないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、一連一体にまとまりよく表示された構成よりなること、全体の文字より生ずる称呼も簡潔であることからしてみると、全体の文字より生ずる「ザロックス」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応し、いずれも「ロックス」の称呼を生ずるものである

したがって、本願商標より「ロックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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