結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13590号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE ROCKS」の欧文字を横書きしてなり、第9類
に属する願書記載のとおりの商品を指定し、平成10年2月9日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に当審における平成15年11月17日付け手続補正書により、第9類「レコード,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,スライドフィルム,映写フィルム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたフレキシブルディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,パーソナルコンピューター(パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・フレキシブルディスク・電子回路その他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,ケーブル,有線通信機械器具,音声周波機械器具,その他の電気通信機械器具の部品及び付属品,電気ブザー,電極,ウェットスーツ,レギュレーター」と補正されたものである。
本願商標は、「THE ROCKS」の欧文字よりなるところ、その構成は一連一体にまとまりよく表示され、全体の文字より生ずる「ザロックス」の称呼も冗長でなく一連一気、簡潔に称呼し得るものである。
しかして、前半部に位置する「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際に照らせば、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資するものということはできないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、一連一体にまとまりよく表示された構成よりなること、全体の文字より生ずる称呼も簡潔であることからしてみると、全体の文字より生ずる「ザロックス」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、引用各商標は、その構成文字に相応し、いずれも「ロックス」の称呼を生ずるものである
したがって、本願商標より「ロックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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