結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10022(T2002−10022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「紙製簡易買物袋,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成13年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『VISUAL』の文字からなる登録第1897598号、『ビジュアルエムディ』及び『VISUALMD』の文字を二段に書してなる登録第2529677号、『ビジュアル』及び『ワイドV』の文字を二段に書してなる登録第2579245号、『ビジュアル』の文字からなる登録第2716298号、『VISUAL J++』の文字からなる登録第4191561号及び『Visual』の文字からなる登録第4406635号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、赤地の楕円図形内に白抜きで「BANDAI」と「VISUAL」の欧文字を二段に表してなるところ、それらの文字は、いずれも同書体、同一間隔、同一の大きさで、楕円内にまとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、本願商標から生ずる「バンダイビジュアル」の自然な称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと理解し認識されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「バンダイビジュアル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「ビジュアル」の称呼をも生ずると認定し、「ビジュアル」の称呼を生ずる引用各商標と、称呼上類似すると認定・判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
その他、両商標を類似とみるべき事情も見出せないものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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