結論テキスト
本件審判の請求書を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9780号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
審判請求人は、本件審判請求にあたり、請求の理由を記載していないので、審判長は期間を指定してその補正を救めた。
ところが、審判請求人は、指定期間内にこれを補正しないので、本件審判請求書は、商標法第56条の規定により準用する特許法第133条第3項の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論とおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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