結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15374(T2003−15374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「MOTO」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願され、その後、指定商品について、同15年2月24日付手続補正書により「電話機,携帯電話機,ラジオ機能付き電話機,ポケットベル,ラジオ送受信機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,マイク付きヘッドホン,マイクロホン,スピーカー,電話機・ポケットベルの専用ケース,電話機・ポケットベルの専用ベルト留め具,ラジオ局用送受信機器,ルーター,アンテナ,GPS受信機,その他の電気通信機械器具,コンピューター,電子計算機用プログラム,モデム,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品,蓄電池,その他の電池,バッテリーチャージャー,ACアダプター,スイッチ,その他の配電用又は制御用の機械器具」と補正されたものである。
原審において、登録第3178224号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「基」の文字を書してなり、平成5年7月29日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「MOTO」の文字よりなり、造語と認められるところ、このような欧文字で表記されている場合、日本人に馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風に読まれる場合の多いことよりすれば、例えば我が国でも親しまれている英単語である「motocross(モトクロス):オートバイのクロスカントリーレース」等の例からみて「モト」と称呼されるのが自然であると判断されるから、本願商標は「モト」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
これに対して引用商標は、前記2のとおり「基」の文字よりなるところ、漢字の読みとしては原審説示のように「もと」という訓を有しているが、例えば国語辞典における当該文字単独の項には「もとい」の読みが付されていることよりすれば、これを単独で表した場合には「モトイ」と称呼されるのが自然であると判断されるから、引用商標は「モトイ」のみの称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、両者は称呼において明瞭な差違を有しており、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
そして、本願商標は造語であって、特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきであり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、この理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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