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Trademark Appeal Case

氏姓と記述的文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5096(T2002−5096/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ツツミ」の片仮名文字と「TEST PRODUCT」の欧文字を二段に横書きしてなり、第7類「金属工作機械器具,超硬工具,金属用金型」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成13年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の堤を容易に認識させる『ツツミ』の文字に、その商品が試みに作られたものであることを認識させる『TEST PRODUCT』の文字とを二段に『ツツミ』『TEST PRODUCT』と書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字「ツツミ」は、漢字の「堤」に通じるものであるところ、これが氏姓の「堤」を認識させることがあるとしても、「堤」は「湖沼や池・川などの、水が溢れないように土手を高く築いたもの。どて。」などの意味を有するものであることをも考慮すれば、この語が、直ちに、ありふれた氏姓と認識されるとは認め難いものである。

そして、本願商標の構成中下段部の「TEST PRODUCT」の文字が「試作品」の意味合いを有するものとしても、本願商標は、「ツツミ」の文字部分において、自他商品識別機能を果たし得ないとは、いえないというべきである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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