結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6471(T2000−6471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DiPro」の欧文字(標準文字)を書してなり、第7類、第10類、第12類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年8月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における平成12年5月1日付け手続補正書をもって、第10類「医療用機械器具,しびん,病人用便器」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
原査定は、本願商標が、「ディプロパック」及び「Diplopac」の文字を二段に横書きしてなり、平成2年2月23日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して、同4年6月30日に設定登録、その後、同14年7月9日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年3月19日に、その指定商品を第10類「医療用機械器具」とする書換の登録がされた登録第2430755号商標(以下「引用商標A」という。)、同じく、「ディプロス」及び「DIPROS」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気通信工事,熱絶縁工事,電気工事,舗装工事,大工工事,鉄筋工事,家具の修理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」の役務を指定して平成9年6月6日に設定登録がされた登録第4006806号商標(以下「引用商標B」という。)、同じく、「ディプロス」及び「DIPROS」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月6日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」の役務を指定して平成9年8月29日に設定登録がされた登録第4049012号商標(以下「引用商標C」という。)(以下、これらの引用商標をまとめていうときには、「各引用商標」という。)のほか、登録第1909613号商標、登録第2172682号商標、登録第2469926号商標、登録第2173927号商標、登録第2198785号商標、登録第2406045号商標、登録第3362095号商標、登録第3362096号商標、登録第4180038号商標、登録第3304159号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)上記引用商標のうち、登録第1909613号商標、登録第2172682号商標及び登録第2469926号商標は、いずれも商標権存続期間満了により消滅し、それぞれ平成9年10月22日、同12年6月7日及び同15年7月23日に抹消登録がされたものである。
(2)また、本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、登録第2173927号商標、登録第2198785号商標、登録第2406045号商標、登録第3362095号商標、登録第3362096号商標、登録第4180038号商標及び登録第3304159号商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、抵触しないものとなった。
(3)本願商標と各引用商標との類否について
本願商標は、上記1に示したとおり、「DiPro」の文字(標準文字)を書してなるから、「ディプロ」の称呼を生じ、特定の意味合いを看取し難い造語として認識されるというのが相当である。
他方、各引用商標は、上記2に示したとおりの構成よりなるから、引用商標Aは「ディプロパック」、同B及びCは「ディプロス」のそれぞれの称呼を生ずるというのが相当である。
しかして、本願商標の「ディプロ」と引用商標Aの「ディプロパック」とは、その構成音及び構成音数、さらに、称呼全体の語調、語感において著しく異なるから、称呼上互いに紛れるおそれある商標ということはできない。
また、本願商標の「ディプロ」と引用商標B及びCの「ディプロス」とは、後者の末尾における音「ス」の有無の差異を有するものであるが、該「ス」の音は末尾に位置するとはいえ、それ自体明瞭に発音聴取されるものであるから、該差異音が全体の称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するも充分に聴別可能なものということができる。
そして、本願商標と各引用商標とは外観上判然と区別し得るものであり、また、本願商標は、特定の意味合いを看取し難い造語として認識されるというのが相当であるから、本願商標と各引用商標とは観念において比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と上記各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、彼此相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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