結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22030(T2001−22030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCHOTT」の欧文字と「glass made of ideas」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第11類に属する商品を指定して平成12年2月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年6月27日付け手続補正書及び当審における平成14年3月5日付け手続補正書により、最終的に第11類「電球類及びガラス製の照明用器具,ガラス製のガスランプ,ガラス製の石油ランプ,ガラス製の家庭用電熱用品類」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、その構成中にガラス製品を認識させる「glass」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品(例えば、ガラス製照明器具) 以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、登録第1966638号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものである。
原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記「1」のとおり補正された結果、原査定の示した前記「2」の本願の拒絶の理由(1)は解消した。
また、前記「2」の本願の拒絶の理由(2)は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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