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結論

勝訴(請求認容)

商標「クレブスサイクル」のクレブスサイクルの記述性(第3条第1項第3号|審判平成11年審判第17292号)

審判番号
平成11年審判第17292号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クレブスサイクル」
争点(論点)
クレブスサイクルの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17292号・不服)は、本件商標「クレブスサイクル」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「クレブスサイクルの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレブスサイクル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「クエン酸に各種ビタミン・ミネラル等を添加し粉状・顆粒状・粒状・液状に形成された加工食品,クエン酸を加味した加工水産物,クエン酸を加味した豆,クエン酸を加味した加工野菜及び加工果実,クエン酸を加味した加工卵,クエン酸を加味した乳製品,クエン酸を加味した食用油脂,クエン酸を加味したカレー・シチュー又はスープのもと,クエン酸を加味したなめ物,クエン酸を加味したお茶漬けのり,クエン酸を加味したふりかけ,クエン酸を加味した納豆,クエン酸を加味した食用たんぱく」及び第32類「クエン酸を加味した清涼飲料,クエン酸を加味した果実飲料,クエン酸を加味した飲料用野菜ジュース,クエン酸を加味した乳清飲料」を指定商品として、平成10年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、糖質・脂質・アミノ酸等の栄養素を酸化・分解し、生体のエネルギー源とする代謝経路を意味する『クレブス回路』を容易に認識させる『クレブスサイクル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記経路を活性化させるという商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クレブスサイクル」の片仮名文字よりなるものであるところ、該文字が原審説示のように「糖質・脂質・アミノ酸等の栄養素を酸化・分解し、生体のエネルギー源とする代謝経路」を意味する(クエン酸サイクルとも呼ばれ、1953年にノーベル賞を受賞したイギリスの生化学者クレブスが発見した)ものとは認められるが、これが商品について一般的なものということができないから、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、これより、直ちに商品の品質、効能、用途を表示するものと認識し得るものと認められず、また、この種の商品の業界において「クレブスサイクル」の文字が、商品の品質、効能、用途を表示するものとして普通に使用されているという事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について、商品の品質、効能、用途を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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