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Trademark Appeal Case

クレブスサイクルの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17292号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレブスサイクル」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「クエン酸に各種ビタミン・ミネラル等を添加し粉状・顆粒状・粒状・液状に形成された加工食品,クエン酸を加味した加工水産物,クエン酸を加味した豆,クエン酸を加味した加工野菜及び加工果実,クエン酸を加味した加工卵,クエン酸を加味した乳製品,クエン酸を加味した食用油脂,クエン酸を加味したカレー・シチュー又はスープのもと,クエン酸を加味したなめ物,クエン酸を加味したお茶漬けのり,クエン酸を加味したふりかけ,クエン酸を加味した納豆,クエン酸を加味した食用たんぱく」及び第32類「クエン酸を加味した清涼飲料,クエン酸を加味した果実飲料,クエン酸を加味した飲料用野菜ジュース,クエン酸を加味した乳清飲料」を指定商品として、平成10年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、糖質・脂質・アミノ酸等の栄養素を酸化・分解し、生体のエネルギー源とする代謝経路を意味する『クレブス回路』を容易に認識させる『クレブスサイクル』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、上記経路を活性化させるという商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クレブスサイクル」の片仮名文字よりなるものであるところ、該文字が原審説示のように「糖質・脂質・アミノ酸等の栄養素を酸化・分解し、生体のエネルギー源とする代謝経路」を意味する(クエン酸サイクルとも呼ばれ、1953年にノーベル賞を受賞したイギリスの生化学者クレブスが発見した)ものとは認められるが、これが商品について一般的なものということができないから、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、これより、直ちに商品の品質、効能、用途を表示するものと認識し得るものと認められず、また、この種の商品の業界において「クレブスサイクル」の文字が、商品の品質、効能、用途を表示するものとして普通に使用されているという事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について、商品の品質、効能、用途を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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