結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−101(T2002−101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SecureTower」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年7月26日、平成14年1月4日及び平成16年2月20日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第36類「建物の維持管理の合理化に関する情報の提供または助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「警報設備・消火設備・避難設備・その他の消防用設備の設計,警報設備・消火設備・避難設備・その他の消防用設備の貸与,設備の防災に関する助言,施設の警備,身辺の警備,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の受託による研究開発,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発に関する助言,防犯・防火・防災・救急及び安全に関する設備機器の開発のための調査及び研究,盗難警報機の貸与その他の防犯機器の貸与,火災報知器の貸与その他の防火機器の貸与,防災機器の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,警備及び警備保障に関する教育機器・教材の受託による研究開発,電子計算機通信ネットワークの運営者及び利用者の認証及び当該認証に係る電子証明書の発行,電子計算機通信ネットワークのセキュリティ対策に関する診断・設計及びコンサルティング,電子計算機・電子計算機用プログラムその他電子計算機に関する技術情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機のプログラム又はコンピュータウィルスに関する情報の提供,コンピュータウィルス対策に関する助言又は指導,電子計算機通信ネットワークへの不正侵入の監視及び対処,電子計算機を使用することにより機能するシステム(プログラムを含む)の設計・作成及び保守,電子計算機を使用することにより機能するシステム(プログラムを含む)の設計・作成及び保守の助言,電子計算機通信網の設計・作成及び保守,電子計算機通信網の設計・作成及び保守の助言,電子計算機システム監査,家庭用浄水器の貸与,不測の緊急事態時における対処法に関する助言,不測の緊急事態時における状況の調査及び情報の提供,急病その他の緊急時における緊急事態の通報及び救急活動,動力消防ポンプの運転,建物内における飲料水の検査,建物内における空気環境の測定,個人健康情報の集積・管理・提供,健康医療相談,健康医療相談の取次ぎ,訪問診療の取次ぎ,健康診断の取次ぎ,医療機関の紹介,超音波診断装置の貸与その他の医療用機器・医療用什器備品の貸与,医療及び健康増進に関する企画・調査・研究,電送された医療用画像を判読することによる診断の支援,在宅医療の補助,病人の介護,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診断,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,冷凍機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与,建物における室内環境やエネルギー消費量の評価・解析,建物における劣化診断」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『安全な』等の意味を有する英語『Secure』の文字と、『塔』等の意味を有する語として親しまれている英語『Tower』の文字とを一連に『SecureTower』と書してなるものであるところ、全体として『安全な塔」の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定役務中『建築一式工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,建物の維持管理の合理化に関する情報の提供または助言』等に使用しても、『安全な塔を作る工事』等を認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標に照応する前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「Secure」の文字部分が「安全な、堅固な」等の意味を有し、「Tower」の文字部分が「塔、やぐら」等の意味を有する英語であり、これらを一連に書した「SecureTower」の文字全体より、「安全な塔」の如き意味合いを想起される場合があったとしても、上記1のとおり補正された後の指定商品及び指定役務との関係においては、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品及び役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これをいずれの指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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