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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質誇称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17816(T2002−17816/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17816(T2002−17816/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質誇称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17816(T2002−17816/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質誇称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リフォーム上手」の文字(標準文字)を書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月18日に登録出願、その後、指定役務については、同14年7月31日付け手続補正書をもって、第37類「改築・改装工事,改築・改装工事に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『改装・改築工事がうまい』程の意味合いを認識させるに止まる『リフォーム上手』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中『改築・改装工事』に使用するときは単に役務の質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「リフォーム上手」の文字よりなるところ、構成中前半の「リフォーム」の文字は「建物の改築・改装」の意味を有し、同後半の「上手」の文字は「物事を成し遂げる技術が手際よく、巧みなこと」の意味を有する語(集英社 国語辞典)として共によく知られているものであるとしても、これを一連に表した構成文字全体からは、原審説示のごとく、役務の質を誇称して表示したものとは直ちに認識し得ず、したがって、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではないというべきである。

また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「リフォーム上手」の文字が、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見当たらない。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務識別力を十分に発揮できるものというべきである。

そして、本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、改築・改装工事に関する役務以外は除かれ、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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