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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12565(T2001−12565/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウッディハウス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第20類「家具,木製の包装用容器,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年4月2日付けの手続補正書により、第20類「木製の包装用容器,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『木製の家』の意を容易に認識させる『ウッディハウス』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『木製犬小屋』『木製小鳥用巣箱』について使用するときは、その商品の原材料、品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能は果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『犬小屋,小鳥用巣箱』商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウッディハウス」の片仮名文字を書してなり、指定商品との関係からして、「ウッディ」と「ハウス」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「ウッディ」の文字部分は、「woody」の表音文字と認められ、「木材の、木質の」を意味する語として、また、後半の「ハウス」の文字部分は、「house」の表音文字と認められ、「家、(動物の)すみか,巣、(家畜・鳥などの)小屋」等を意味する語として社会一般の人たちによく知られている英語といえるものである(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2116頁及び1667頁、1999年1月10日株式会社小学館発行)。

そうとすれば、「ウッディハウス」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、例えば、「犬小屋,小鳥用巣箱」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「木製の犬小屋,木製の小鳥用巣箱」の如き意味合いを容易に認識するにすぎず、その商品の品質を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと判断するのが相当である。また、上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、その登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本願の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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