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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HORIZON」の欧文字商標の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2000−18516(T2000−18516/J1))

審判番号
不服2000−18516(T2000−18516/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HORIZON」
争点(論点)
欧文字商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18516(T2000−18516/J1)・不服)は、本件商標「HORIZON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HORIZON」の欧文字を標準文字として、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。

(1)登録第448654号商標(以下「引用商標A」という。)は、「HORIZON」の欧文字と「ホリゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和28年7月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年7月28日に設定登録され、その後、同49年12月20日、同59年8月23日及び平成6年11月29日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2443685号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ホライズン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年11月6日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものであるが、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「化学品」についての登録は、平成12年10月31日の審決により取り消され、その確定の登録が同13年1月24日になされているものである。

そして、平成14年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同14年12月18日に商品の区分及び指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記のとおり「HORIZON」の欧文字よりなるところ、「地平線、水平線」の意味を有する英語であって、英語の読みとしては、「ホライズン」と称呼されるものであるが、かかる「HORIZON」の綴りにあっては、必ずしも、常に正確な英語読みのみにて称呼されるとはいい難く、英語風あるいはローマ字読みにて「ホライゾン」若しくは「ホリゾン」の称呼をも生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標は、「ホライズン」の称呼のほか、「ホライゾン」若しくは「ホリゾン」の称呼をも生じ、「地平線、水平線」の観念を有するものというべきである。

(2)本願商標と引用各商標との類否について

(ア)本願商標と引用B商標

引用B商標の商標権は、前記2(2)のとおり、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「化学品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年1月24日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品となったものと認められる。

(イ)本願商標と引用A商標

引用A商標は、前記のとおり、「HORIZON」の欧文字と「ホリゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分の読みを表したと認められる下段の「ホリゾン」の片仮名文字に相応して「ホリゾン」の称呼を生ずるものであり、その構成中上段の「HORIZON」の欧文字部分が「地平線、水平線」の意味を有する英語として、ある程度知られているから、該欧文字部分より、「地平線、水平線」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、それぞれより生ずる「ホリゾン」の称呼を共通にする商標であって、「地平線、水平線」の観念を同じくするものである。

(3)むすび

してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼及び観念を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用A商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

なお、請求人(出願人)は、引用B商標が引用A商標より後願であるにもかかわらず、登録されているものであるから、本願商標は引用A商標と引用B商標との関係と同じであって、本願商標と引用A商標とは非類似の商標である旨主張している。

しかしながら、本願商標は、引用B商標が登録となった時点と判断時点が相違し、かつ、本願商標は欧文字のみから構成されているものであって、事案を異にするものであるから、前示のように判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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