Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18516(T2000−18516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HORIZON」の欧文字を標準文字として、第1類「化学品」を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおり。
(1)登録第448654号商標(以下「引用商標A」という。)は、「HORIZON」の欧文字と「ホリゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和28年7月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同29年7月28日に設定登録され、その後、同49年12月20日、同59年8月23日及び平成6年11月29日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2443685号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ホライズン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年11月6日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものであるが、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「化学品」についての登録は、平成12年10月31日の審決により取り消され、その確定の登録が同13年1月24日になされているものである。
そして、平成14年7月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同14年12月18日に商品の区分及び指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記のとおり「HORIZON」の欧文字よりなるところ、「地平線、水平線」の意味を有する英語であって、英語の読みとしては、「ホライズン」と称呼されるものであるが、かかる「HORIZON」の綴りにあっては、必ずしも、常に正確な英語読みのみにて称呼されるとはいい難く、英語風あるいはローマ字読みにて「ホライゾン」若しくは「ホリゾン」の称呼をも生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「ホライズン」の称呼のほか、「ホライゾン」若しくは「ホリゾン」の称呼をも生じ、「地平線、水平線」の観念を有するものというべきである。
(2)本願商標と引用各商標との類否について
(ア)本願商標と引用B商標
引用B商標の商標権は、前記2(2)のとおり、商標権の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「化学品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年1月24日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品となったものと認められる。
(イ)本願商標と引用A商標
引用A商標は、前記のとおり、「HORIZON」の欧文字と「ホリゾン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分の読みを表したと認められる下段の「ホリゾン」の片仮名文字に相応して「ホリゾン」の称呼を生ずるものであり、その構成中上段の「HORIZON」の欧文字部分が「地平線、水平線」の意味を有する英語として、ある程度知られているから、該欧文字部分より、「地平線、水平線」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、それぞれより生ずる「ホリゾン」の称呼を共通にする商標であって、「地平線、水平線」の観念を同じくするものである。
(3)むすび
してみれば、本願商標と引用A商標とは、称呼及び観念を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用A商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
なお、請求人(出願人)は、引用B商標が引用A商標より後願であるにもかかわらず、登録されているものであるから、本願商標は引用A商標と引用B商標との関係と同じであって、本願商標と引用A商標とは非類似の商標である旨主張している。
しかしながら、本願商標は、引用B商標が登録となった時点と判断時点が相違し、かつ、本願商標は欧文字のみから構成されているものであって、事案を異にするものであるから、前示のように判断するを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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