Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15113(T2000−15113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん」を指定商品として、平成11年7月12日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1919855号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーフェクト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年9月13日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、「完全な、正確な、まったくの」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「PERFECT」の文字を書し、かつ、その下部に、「W」と「MF」の文字とを上下二段に同幅に書してなるところ、かかる構成にあっては、該「PERFECT」と「WMF」の文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、両文字は、全体として親しまれた特定の語義を有するものでもなく、その結び付きにも自然な意味合いを認識することができないものであるから、全体として不可分一体の商標とみることはできない。
そうすると、本願商標中の「PERFECT」及び「WMF」の各文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当であり、本願商標は、構成全体から「パーフェクトダブリュエムエフ」の一連の称呼を生ずる外に、親しまれた「PERFECT」の文字部分に相応して、単に「パーフェクト」の称呼及び「完全な、正確な」等の観念をも生ずると判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記の「PERFECT」に由来する外来語として一般に親しまれている「パーフェクト」の文字を書してなるものであるから、これより「パーフェクト」の称呼及び「完全な、正確な」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「パーフェクト」の称呼及び「完全な、正確な」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、種々の事例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨を主張しているが、これらの事例は、いずれも本願とは事案を異にするものであって、本願商標中の「PERFECT」の文字及び引用商標は、それぞれの指定商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。