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Trademark Appeal Case

ECOタイプと地球図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4646(T2001−4646/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「貼付剤,ばんそうこう,救急ばんそうこう,医療用接着テープ,包帯,包帯液,創傷被覆材,衛生マスク,薬剤」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成15年9月10日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、経線と緯線のみにより表した地球の図形と、『ECOタイプ』の文字とを、文字が図形下部の曲線に添うように一体的に配されたものである。ところで、近年の世界的な地球環境保護の意識の高まりは一般消費者にも浸透し、我が国においても、環境庁の指導の下に、その外郭団体である財団法人日本環境協会は、環境に優しくありたいと願う消費者による商品の選択を促すことを目的として、環境への負担の低減などを通じて環境保全に役立つと認められる商品に対し、いわゆる『エコマーク』(該マークのデザインは、両手で優しく地球を包み込んだ図柄とその上に「ちきゅうにやさしい」の文字を配してなるものである。)を付させている。かかる事情の下、本願商標をみれば、その構成中『ECOタイプ』の文字は、商品に付した場合『環境保護に配慮したタイプの商品』の意味で一般に認識、使用されている語であること、また、図形部分であるところの経線と緯線のみで表された地球の図は、地球を描くものとしては非常にありふれた手法によりなるものであるばかりでなく、前記文字部分との組み合わせも、該文字部分の有する意味との関係よりすれば、顕著な特徴を有する組み合わせともいえないことから、このような商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記『エコマーク』と同様に、地球環境に優しい、環境保護に配慮した商品であることを表彰するものとして理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、この理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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