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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ASEPTROL」の称呼の類似性と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−3465(T2001−3465/J1))

審判番号
不服2001−3465(T2001−3465/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASEPTROL」
争点(論点)
称呼の類似性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3465(T2001−3465/J1)・不服)は、本件商標「ASEPTROL」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASEPTROL」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年9月24日に登録出願、その後、指定商品については、同12年10月24日付手続補正書により、第5類「二酸化塩素放出粉末からなる空気用・室内用・家庭用及び車用の防臭剤,二酸化塩素放出粉末からなる病院用・家庭用・施設用及び事業所用の消毒剤,二酸化塩素放出粉末からなるあらゆる目的用及び医療器具用消毒剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、医薬品の一般的名称である『acebutlol』と称呼において酷似する『ASEPTROL』の文字を書してなるものだから、これをその指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ASEPTROL」の文字よりなるものであるところ、これよりは「アセプトロール」の称呼が生ずるものと認められる。

一方、原査定において、本願商標の拒絶の理由に提示した「acebutolol」は、世界保健機構により、医薬品の国際的一般名称として登録された名称であり、内因性交感神経刺激、膜安定化作用を有し、狭心症や不整脈等の治療に用いられる医薬品であって、我が国では該名称が「アセブトロール」と称されているものである。

そこで、本願商標から生ずる「アセプトロール」の称呼と、上記医薬品から生ずる「アセブトロール」の称呼を比較するに、第3音において「プ」と「ブ」の音を異にするものの、他の構成音を全て同じくするものであり、両称呼をそれぞれ称呼する場合には、その語調、語感が近似したものとなり互いに聴き誤るおそれがあるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、恰も上記狭心症等の治療に用いられる医薬品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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