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Trademark Appeal Case

CyberLearningの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20439(T2000−20439/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本件審判請求に係る商標は、「CyberLearning」(以下「本願商標」という。)の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品とし、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「電脳、コンピュータに関する」等の意味合いに通ずるものとして採択使用されている「Cyber」の文字と、「学問、学習」を意味する「Learning」の文字を横書きしてなるから、これをその指定商品に使用しても、前記意味合いを看取させる以上に格別顕著なところはなく、何人の業務にかかる商品かを認識させることができないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「CyberLearning」の文字よりなり、その構成中「C」と「L」の文字は大文字で他の文字は小文字で表されていることからして、「Cyber」と「Learning」の文字(語)を連結したものと容易に理解されるところであり、そして、構成中前半部の「Cyber」の文字は「コンピューター(ネットワーク)に関する」を意味する接頭辞であり、外来語の「サイバー」の原語を表すものであって、例えば、「サイバースクール(cyberschool)」、「サイバービジネス(cyberbusiness)」等のように用いられているところであり、また、その後半部の「Learning」の文字は「学問、学習」を意味する語であって、外来語の「ラーニング」の原語を表すものとして、いずれの語も一般的に親しまれているものである。

そして、「CyberLearning」(サイバーラーニング)と一連に表した場合には、「コンピュータ(ネットワーク)に関係する学習」あるいは「コンピュータ(ネットワーク)における学習」の意味を容易に理解させるものといえる。

ところで、コンピュータやネットワーク、通信技術の向上により、コンピュータを用いて学習することのできるシステムの開発も進められ、企業や教育機関等において、利用されているところであり、例えば、インターネット上で公開されている情報に以下のものが見られる。

(1)タイトルを「サイバーラーニング」と記載して、その下に「サイバーラーニングとは」の小見出しを記載し、「コンピューターとネットワークを使用して学習する方式の総称である。」等と説明されている(株式会社日本能率協会マネジメントセンター (JMAM){http://hrm.jmam.co.jp/hrm/keywords/cyberlearning.html})。

(2)立教大学の「コンピュータ教室(池袋)」のサイト{http://www.rikkyo.ne.jp/grp/media/index2.htm}では、「教務・授業」の項目中に「サイバーラーニング」の項(メニュー)が設けられ、そのメニューに従ってサイトを開いていくとタイトルを「サイバーラーニング」とし、「文学部」「法学部」等の学部の項(メニュー)があり、その先のサイトに具体的科目などの内容が掲載されている。

(3)タイトルを「教育・研修制度」と記載して、「新入社員教育」の「自己啓発」の第一段階として「サイバーラーニング(まなびの扉)」の課程が記載されている。そして、「■イントラネットを使った学習環境、サイバーラーニング」の見出しを記載し、「イントラネットで教育・研修のプログラムを受講することができるサイバーラーニング「まなびの扉」。個人の時間に合わせた効率的な学習が可能で、多彩な教育制度を社員がフル活用できるよう支援している。」と説明されている(大塚商会{http://www.otsuka-jinzai.com/shinsotu/recruiting/education/})。

上記のようなインターネットの情報からも、「CyberLearning/サイバーラーニング」の語は、コンピュータネットワークを用いて学習することのできる教育用のシステムを意味する語として使用されている実情が窺える。

また、本願商標を使用する商品(指定商品)には、学習又は教育に使用できる電子計算機、それに関係する周辺機器や電子計算機用のプログラムまた通信用の機械器具も含まれているものである。

してみると、本願商標を指定商品中「教育に関係して使用する電子計算機(周辺機器を含む。)、教育用の電子計算機用のプログラム、それに関係する電気通信機械器具」について使用するときは、取引者、需要者をして、その商品の用途、品質を表しているものと理解、認識するにとどまり、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、拒絶すべきものである。

なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と解されるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人には既に意見書(自他商品の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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