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Trademark Appeal Case

図形と称呼観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4928(T2001−4928/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年12月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3070106号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年8月21日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、その構成前記のとおりであるところ、引用商標は、図形と「あおい」の文字よりなるものであるが、構成中の図形部分は、「あおい」の文字に比し大きく顕著に表されていることと、この図形と文字とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由も見出せないことからすると、図形部分も独立して自他役務識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。

しかして、両商標における図形部分についてみるに、両者は線引きと黒塗り、茎の太さ、葉の形状等に相違があるとしても、上が尖り下が広がった形状の茎の上部を三方に分け、そのうち右に曲がった茎は僅かに切り離されて描かれ、三方に分かれた茎のそれぞれ先端に図案化した葉を擁している点において共通しており、全体としてその構成の軌を一にするものである。

そして、両者は、上記した構成の特徴から、いわゆる「立ち葵」紋を容易に想起させるものである。

そうとすると、両者は、構成中の図形部分における外観が類似するばかりでなく、それより生ずる「タチアオイ」(立ち葵)の称呼、観念も同じくする、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、引用商標につき不使用取消審判を請求するので、審理猶予を願う旨述べているが、当該審判請求がなされ、審理の結果、当該請求は成り立たないとする審決が平成15年5月2日にされ、その確定登録が同年7月9日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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