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Trademark Appeal Case

称呼・観念・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5418(T2001−5418/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成15年3月5日付け手続補正書により、第42類「電子計算機を利用して行なうオンライン又はオフラインによる情報処理の企画・開発・保守及びコンサルティング(ただし、ハードウエアの保守を除く。),電子計算機のデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機を用いて行うデータの加工及び出力の代行,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機用データの編集及び加工,磁気ディスク・CD−ROMに記憶させた電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾,コンピュータネットワークからダウンロードできる電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3163750号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電気に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第3305303号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年10月16日に登録出願、第42類「金型・省力化機器・自動化機器等の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの「Nexus」及び「ネクサス」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ネクサス」の称呼を生ずること明らかである。

そして、引用登録第3163750号商標は、別掲2のとおりの「nexus inc.」の文字よりなるところ、構成文字中「inc.」の文字部分は、会社組織を表す英語の「incorporated」の略語と理解、認識されるものである。そうとすれば、引用登録第3163750号商標からは構成文字全体に相応して「ネクサスインク」又は「ネクサスインコーポレイテッド」の他、法人格を表示する「inc.」の文字部分を省略した「nexus」の文字部分より「ネクサス」の称呼をも生ずるものである。

また、引用登録第3305303号商標は、別掲3のとおりの「NEXUS」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ネクサス」の称呼を生ずること明らかである。

さらに、本願商標と引用商標は、その構成に「nexus」の綴り文字を有するものであり、該文字は「結び、連鎖、関係」等の意味を有する英語と認められるところ、これより、本願商標と引用商標よりは、ともに前記意味の観念を生じるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ネクサス」の称呼及び「結び、連鎖、関係」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

次に、指定役務についてみるに、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、需要者が何らかの情報処理を電子計算機によって行う必要性が生じた際に、その方策を講ずるための役務である点で共通するといえるものである。

そして、本願商標の指定役務は、需要者が要求する様々な仕様に応じるため、少なからず電子計算機用プログラムを設計・作成又は保守を行うことのできる能力を有することが必要であり、この点で引用商標の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の役務とは、その提供に係る事業者を共通にする場合が多いものと認められる。

してみれば、本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、その提供の目的、提供に関連する物品、さらには需要者の範囲、提供に係る事業者等を共通にする場合が多く、互いに類似する役務と判断するを相当とするものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ネクサス」の称呼及び「結び、連鎖、関係」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も類似の関係にあるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成15年3月5日付け手続補正書により補正された指定役務中「磁気ディスク・CD−ROMに記憶させた電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾,コンピュータネットワークからダウンロードできる電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾」は、補正前に記載の「電子計算機プログラムの提供」の役務とは全く異なる役務である旨を述べ、結果的に本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似しない役務である旨主張するが、「磁気ディスク・CD−ROMに記憶させた電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾,コンピュータネットワークからダウンロードできる電子計算機用プログラムの使用権に関する実施許諾」の役務は「電子計算機プログラムの提供」に含まれるものであり、単に提供に関する契約方法の一形態と認め得るものである。そして、該役務以外の役務についても引用商標の指定役務と類似するものであること上記のとおりであるから、請求人の主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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