Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−16327(T2001−16327/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Honda Soichiro Spirit」の文字よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月23日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同11年12月7日付け手続補正書をもって、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,医療情報の提供,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4180032号商標(以下「引用商標」という。)は、「本田宗一郎」の文字よりなり、平成8年9月11日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は委託に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年8月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成は、全体として冗長であり、そこから生ずるとみられる「ホンダソウイチロウスピリット」の称呼も一連に称呼するには冗長である。
しかも、「Honda Soichiro」の文字部分は、本田技研工業株式会社の創設者として、我が国において広く知られていた「本田宗一郎」に通じるものである。
そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成文字中、「Honda Soichiro」の文字に強く印象付けられるものというのが相当であるから、該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Honda Soichiro」の文字部分に相応して「ホンダソウイチロウ」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、前記したとおり「本田宗一郎」の文字を表してなるものであるから、該文字に相応して「ホンダソウイチロウ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ホンダソウイチロウ」の称呼及び「本田宗一郎」の観念を共通にする相紛らわしい類似の商標というべきである。また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
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