Trademark Appeal Case
称呼類似:長音と促音の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−15230(T2001−15230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「QUICKPARK」の文字を標準文字とし、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、1998年11月24日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年5月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4096132号商標(以下「引用商標」という。)は、「クイック・パック」の文字と「QUICK PACK」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年7月11日に登録出願、同9年12月19日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「QUICKPARK」の欧文字を同一書体、同一間隔、同一の大きさで一連に表されてなることから、該構成文字に相応して「クイックパーク」の称呼を生じるものである。そして、観念についてみるに、全体として、既成の親しまれた意味を持つものとはいい難い一種の造語であって、特定の観念を生じないものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「クイック・パック」及び「QUICK PACK」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「クイックパック」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない造語と認められる。
そこで、本願商標より生ずる「クイックパーク」の称呼と、引用商標より生ずる「クイックパック」の称呼を比較するに、両称呼は、共に同音数(促音、長音を含む。)構成よりなるところ、第4音の「パー」と「パッ」にその音の差異があるのみで、他の配列音をすべて同じくするものである。
しかして、相違する「パー」と「パッ」の音についてみると、長音と促音という聴別しにくい音であって、該「パ」の音は母音〔a〕を伴う強く発音される音といえるものであるから、これに続く長音と促音の差異が、両称呼全体に与える影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標を、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此相紛れるおそれのあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観においては差異が認められ、観念においては共に造語と認められるから比較できないとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、審判請求の理由において「引用商標権者と権利の一部放棄を申し入れ、専用使用権の提案を受け、話し合いを続行中」である旨述べていたが、その手続が終了しているとは認められない。また、商標登録原簿によれば、本件審判請求人は、引用商標について、商標登録の一部取消しの審判(2002年審判第30198号)を平成14年2月25日に請求したが、該請求は成り立たないとの審決がなされ、同15年6月11日にその確定の登録がされているものである。したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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