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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HYDRA」の称呼同一と商品類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−9074(T2001−9074/J1))

審判番号
不服2001−9074(T2001−9074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HYDRA」
争点(論点)
称呼同一と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−9074(T2001−9074/J1)・不服)は、本件商標「HYDRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYDRA」の欧文字を標準文字とし、第7類「パイプライン構築用金属製ふいご・ホース・滑り支持具・低摩擦ローラー支持具・吊り金具・吊り支持具・誘導具・固定具,金属製パイプ・ダクト・導管・チューブ及びこれらの附属品,金属製拡張材,ダンパー,金属加工機械器具,土木機械器具,化学機械器具,パルプ製造用・製紙又は紙工用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,印刷用機械器具,風水力機械器具,これらの部品及び附属品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成10年6月24日登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年11月9日付け手続補正書により、第7類「金属加工機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,土木機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,化学機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,製紙機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,紙工機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,パルプ製造機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,陸上の乗物用を除く動力機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,印刷機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,風水力機械器具用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品,陸上の乗物用を除く機械要素用メタルパイプ・ダクト・導管・チューブ・メタルホース・金属製ふいご・金属製伸縮継手・金属製吊り支持具・ダンパー・その他の部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704135号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYDRA」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月12日登録出願、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標もその構成文字に相応して「ヒドラ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ヒドラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が包含されている。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における平成13年9月10日付け手続補正書において、引用商標の指定商品につき権利の一部放棄交渉を理由に審理の猶予を求めているが、該交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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