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Trademark Appeal Case

デザイン化文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7066(T2001−7066/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの態様よりなり、第9類及び第38類に属する願書記載の商品・役務を指定商品とし、平成11年11月5日に登録出願され、原審において、平成13年1月30日付けの手続補正書をもって指定商品・役務が補正され、その後、当審において、平成13年7月31日付けの手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,映像機器による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,人工衛星による通信,テレビジョン放送,テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,有線テレビジョン放送,有線テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,ラジオ放送,ラジオ放送の番組表に関する情報の提供」と補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2716139号商標は、「EPG」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年6月13日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品とし、平成8年9月30日に設定登録がなされたものである。

同じく、登録第4271777号商標は、「EPG」の欧文字を上段に、「イーピ−ジー」の片仮名を下段に2段に横書きした構成よりなり、平成10年2月12日に登録出願され、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,衛星テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,その他のテレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とし、平成11年5月14日に設定登録がなされたものである。

なお、これら商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの態様よりなるところ、構成中「E」の左側に表された、円とその下部の中心に円と同じ幅の垂直な直線を、他の文字と同じ底辺の処まで伸ばしてなる部分は、欧文字の「i」とはかなり異なった態様をしていることから、これに接する需要者、取引者をして、この部分が欧文字の「i」をデザイン化したものと容易に認識されるとは言い難いものであり、むしろ、円と直線を組み合わせてなる図形と認識され、理解される場合の少なくないものというべきものである。してみれば、本願商標からは「EPG」の欧文字部分に相応し「イーピージー」の称呼を生ずるというを相当とする。

他方、引用商標は前記のような構成よりなるところ、その構成文字に相応し「イーピージー」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「イーピージー」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品・役務は、引用商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、デザイン化された欧文字が普通に使用されていること、及び、請求人が本願商標を広く使用していることから、本願商標中の図形部分は、欧文字の「i」をデザイン化したものと容易に認識されるものであり、本願商標からは、「アイイーピージー」の称呼のみを生じる旨主張し、これを証する証左を提出しているが、デザイン化された欧文字が普通に使用されているからといって、本願商標中の図形部分が「i」と容易に認識されるか否かの判断は同じに扱うべきものではなく、また、提出された商標の使用例は「iEPG」あるいは、図形の円部分が、直線と重なっているところを除いて赤色の構成よりなるものであり、いずれも本願商標と同一の商標とは認められないものである。

したがって、前記理由をもって、本願商標が「アイイーピージー」と容易に認識され、「アイイーピージー」の称呼のみを生ずるものとは認めることができない。

また、請求人は、欧文字をデザイン化した商標に関する判決例を挙げているが、いずれも本件の認定、判断において参酌すべき事案とは言い難いものであり、この請求人の主張は採用することができない。

そして、「EPG」の文字は、請求人の主張するとおり「Electronic Program Guide(電子番組ガイド)」の略称として使用されている実情があると認められるところ、該文字に照応する商品・役務、例えば、第9類「電子番組ガイドを使用することのできるビデオデッキ,電子番組ガイド用の録画用コンピュータプログラム」、第38類「テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,有線テレビジョン放送の番組表に関する情報の提供,ラジオ放送の番組表に関する情報の提供」等について使用するときは、商品・役務の品質・質を表示するものといえるが、本願商標の指定商品・役務中には、「EPG」の文字が自他商品・役務識別標識として機能し得る商品・役務、例えば第9類「電池,インターホン,レコードクリーナー,電子顕微鏡」、第38類「電報による通信,無線呼出し」等の多数の商品・役務が含まれているから、同人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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