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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7049(T2001−7049/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRISM」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類「コンピュータ用プログラムの開発に関する専門的コンサルタント・トレーニング又は補助,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3221985号、登録第3258051号、登録第3258052号及び登録第4086531号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条1項第11号に該当する。

そして、引用に係る登録第3221985号商標は、「PRISM」の文字を書してなり、平成4年9月25日登録出願、第42類「建築物の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機による計算処理」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3258051号商標は、「PRISM」の文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「舞台・アリーナおよび展示に用いる音響設備の配置に関するデザインの考案」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく登録第3258052号商標は、「プリズム」の文字を書してなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「舞台・アリーナおよび展示に用いる音響設備の配置に関するデザインの考案」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく登録第4086531号商標は、「プリズム」の文字を書してなり、平成7年9月22日登録出願、第42類「製造物責任に関する調査研究及びコンサルティング」を指定役務として、同9年11月28日に設定登録されたものである。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中「コンピュータ用プログラムの開発に関する専門的コンサルタント・トレーニング又は補助」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれの構成文字に相応し、共に「プリズム」の称呼及び「光の屈折・分散などを起こさせるのに用いるガラスなどの三角柱」の観念を生じるばかりでなく、本願商標と引用商標中の登録第3221985号商標及び登録第3258051号商標とは、いずれも「PRISM」の文字を書してなるものであるから、外観上も相紛らわしいものと認める。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念を共通とし、外観上も相紛れる場合のある互いに類似の商標であって、かつ、本願商標の指定役務中には引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)また、本願の指定役務中、第42類「コンピュータ用プログラムの開発に関する専門的コンサルタント・トレーニング又は補助」と記載された役務は、その表現が明確でないため役務の内容及び範囲を把握することができず、さらに「トレーニング又は補助」の表現からは、「技芸・スポーツ又は知識の教授」の役務をその区分に有する第41類に属すべき役務とも考えられることから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。

そして、請求人は当該拒絶の理由に対し、何ら役務の説明等をするところもないから、結局、本願は商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとした原査定は妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、原審における平成11年7月9日付け提出の意見書に代わる上申書においては、本願商標の指定役務の補正及び引用商標権に対する譲渡交渉又は使用権に関する交渉を予定している旨、審判請求書においては、引用商標権に対する譲渡交渉中である旨、平成14年6月5日付け提出の上申書においては、名義変更後の出願人(請求人)に対して本件の対応策を確認している旨、さらには平成14年10月7日付け提出の上申書においては、本願の出願人(請求人)が変更される可能性があり、その旨確認後本件の対応策について調整する旨述べ、審理の猶予を求めるとしているが、その後相当の期間を経過するも、未だ何等の手続もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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