Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5620(T2001−5620/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ULTRASEAL MX2」の文字を横書きしてなり、第1類及び第7類の願書に記載の商品を指定商品として、平成11年4月13日に登録出願され、その後、本願指定商品について同12年10月3日付け手続補正書で第1類「化学品」及び第7類「塗装機械器具」に補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年 2月25日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第1812081号商標(商標:「ULTRASIL」、商品:第1類「化学品」)(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は前記1及び2のとおりの構成よりなるところ、本願商標は、その構成全体が冗長であるばかりでなく、構成中後半の「MX2」が商品の品番等に用いる記号、符号の一類型と認められ、自他商品の識別機能を有しないから、前半の「ULTRASEAL」の部分をもって取引に資される場合も少なくないとうべきであり、該文字部分より「ウルトラシール」の称呼をも生ずるとするのが相当であるのに対し、引用商標は、その構成文字より「ウルトラシル」の称呼を生ずるものである。そして、両称呼は、共に「ウルトラシル」の音を共通にし、単に「シ」と「ル」の音の間に長音の有無の差を有するにすぎないから、それぞれを全体として称呼したときには、語調、語感が近似し、彼此聴別し難い称呼上類似の商標といわざるを得ず、さらに、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。
なお、当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は何らの意見、応答もしていない。
よって、結論のとおり審決する。
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