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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14420号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第14420号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クッキン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第14420号・不服)は、本件商標と引用商標「クッキン」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クッキングリル」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として平成9年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については同11年4月6日付けの手続補正書をもって「加熱器」に補正されたものである。

2 原審における拒絶理由の要点

(1)本願商標は、「調理用グリル」の如き意味合いを容易に認識させる「クッキングリル」の文字よりなるものであるから、その指定商品中に含まれるものと解される「電気グリル」等の商品に使用しても、これに接する需要者等は前記意味合いを看取するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第956531号商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中に記載された「ガス衣類乾燥機」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の商標及び指定商品は、上記のとおりである。

これに対し、原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第956531号商標(以下「引用商標」という。)は、「クッキン」の文字を横書きしてなり、昭和44年4月25日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同47年3月28日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標を構成する「クッキングリル」の片仮名文字全体としては、何ら特定の語義を有しない一種の造語と認められるものの、本願の指定商品「加熱器」との関係において、本願商標の後半部に位置する「グリル」の文字は、「(肉・魚・野菜などを焼く)焼き網、(レンジなどで用いる)鉄板、焼き板、ホットプレート」等を意味する英語「grill」に由来する外来語として一般に親しまれているものであり、商品の品質を表す記述的な語とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の自他商品識別機能を果たす部分は、「クッキン」の文字部分にあり、これより単に「クッキン」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「クッキン」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違するとしても、「クッキン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、他の拒絶の理由に言及するまでもなく、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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