Trademark Appeal Case
地名と符号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7675(T2000−7675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年10月29日付け手続補正書をもって、第16類「雑誌,新聞」及び第29類「食肉,肉製品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、首都「東京」を認識させる「TOKYO」「東京」及び「トウキョウ」の文字と、商品の記号・符号として使用、認識される「X」の文字からなるものであるから、これをその指定商品中「食肉,肉製品」に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、「TOKYO X」「東京 X」「トウキョウ X」の文字を表示してなるものであるから、これを本願指定商品中「印刷物」に使用するときは、単に商品の内容、題号及び書名として認識させるにとどまり、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)本願商標に係る指定商品中「第30類 食肉,肉製品」は、政令で定める商品及び役務の区分に従うと、第29類に属するものと認める。したがって、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品中第16類に属する願書記載の商品については、前記1のとおり減縮補正された結果、自他商品の識別標識としての機能を果たすものになったと認められる。また、第30類に属する願書記載の商品については、第29類「食肉,肉製品」と補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従うものになったと認められる。
そうすると、本願商標は、もはや、前記2(2)及び2(3)においていうところの商標法第3条第1項第3号及び同法第6条第2項には該当しないものとなった。
(2)しかしながら、本願商標の指定商品中第29類「食肉,肉製品」との関係において本願商標をみると、本願商標は、別掲のとおり、「TOKYO X」、「東京 X」及び「トウキョウ X」の文字よりなるところ、その構成中後半の各「X」の文字の前には、一文字分以上のスペースが空いており、視覚上、分離して看取されるものであるから、原審説示のとおり、その構成中前半の「TOKYO」、「東京」及び「トウキョウ」の各文字部分が、首都「東京」を認識させ、また、その後半の「X」の各文字部分は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号の一類型として認識されるものというべきである。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「食肉,肉製品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が、例えば、「東京において生産ないし販売されているXタイプ(規格)の食肉」という、単に商品の品質(産地、販売地)を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標が、前記2(1)の商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において、「本願商標は、本日別途提出の出願人名義変更届により、共同出願人となった株式会社ミートコンパニオンが従前より広く使用していた結果、当該商品が属する市場において周知著名となっており、商標法第3条第2項に該当し、商標登録を受ける条件を備えている」旨主張している。
しかしながら、請求人提出にかかる甲第1号証〜第28号証までの各証拠中には、「TOKYO X」、「トウキョウ X」及び「東京 X」の文字自体は散見されるものの、それらの文字を三段に書してなる本願商標と同一の構成からなる商標は全く表示されておらず、これらの証拠によっては、本願商標がその指定商品について使用されている事実を認めることはできない。また、その結果として、本願商標が使用により識別力を有するに至ったものとも認定できない。したがって、請求人のこの主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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