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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9787(T2000−9787/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第33類及び第42類に属する願書に記載したとおりの商品及び役務を指定して、平成9年10月28日に登録出願、その後、当審における平成12年6月29日付けの手続補正書により、第33類「テキーラ」のみに補正(自発)されたものである。

2 引用商標

原審において、平成11年9月7日付けで本願の拒絶理由に引用した登録第1953581号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年5月15日に登録出願、第28類「スペイン製ブランデー」を指定商品として同62年5月29日に設定登録、その後、平成9年6月17日付けで商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、文字と図形との結合よりなるところ、これを常に一体不可分のものとみるべき特別の事情は見出せず、また、各文字自体も視覚上、容易に分離して認識されるものというべきであるから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を発揮するとみるのが相当である。

してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中にあって、ひときわ顕著に表示され、人目につきやすく称呼もし易い「CENTENARIO」の文字部分に着目し、これより単に「センテナリオ」と称呼し、取引に資する場合も充分にあるというのが相当である。

そうすると、本願商標よりは、「センテナリオ」の称呼をも生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、上記と同様の理由により、これを常に一体不可分のものとみるべき格別の事情は見出せず、その構成中の「CENTENARIO」の文字部分も独立して認識され得ることより、引用商標に接する取引者、需要者は、当該構成中にあって、顕著に表示された「CENTENARIO」の文字部分に徴し、これより単に「センテナリオ」と称呼し、取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標よりは、「センテナリオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、観念において比較することができないとしても、「CENTENARIO」の文字部分を同じくし、かつ、「センテナリオ」の称呼を同一にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品「テキーラ」と引用商標の指定商品「スペイン製ブランデー」とは類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、本願商標は、その構成中の「GRAN CENTENARIO」の文字部分が「偉大な100年」等の意を有するスペイン語であることから、その観念及び「グランセンテナリオ」の称呼のみをもって取引に資される旨主張するが、我が国において、スペイン語は、比較的馴染みの薄い外国語の一つであって、我が国における取引者、需要者のほとんどが、その意を容易に看取・認識し得るものとは到底認め難いうえ、「GRAN」及び「CENTENARIO」は、むしろ、いずれも特定の意味合いを有しない造語と看取・認識されるというのが相当かつ自然であって、かかる構成よりなる本願商標についてまで、「GRAN」と「CENTENARIO」が取引者、需要者によって、常に一体不可分のものとして認識され、必ず「グランセンテナリオ」とのみ称呼されると判断しなければならない特段の理由も窺えないので、請求人(出願人)の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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